こんにちわ!サラリーマン簿記講師めたきんです。
今日は売上原価対立法についてご説明します。
なんのお話?
という方は、簿記2級のテキストの売上原価の部分を再度読んでみましょう。
三分法と売上原価対立法の記載があるはずです。
以下で、売上原価対立法とは?という点、三分法との違いをご説明いたします。
売上原価対立法とは?
売上原価対立法とはその名の通り、売上が計上される都度、売上原価が計上される仕訳の方法です。
通常、「商品」「売上」「売上原価」の3つの勘定科目を使います。
三分法との違いとは?
1つ目のポイント
仕入を行った際の勘定科目
三分法 | 売上原価対立法 |
仕入 | 商品 |
売上原価対立法では、仕入を行った際に「仕入」という勘定科目を用いません。それぞれの商品の増減をはっきりさせるため、直接「商品」の勘定科目を使います。
普段皆さんが使っている三分法では、仕入を行った商品分の費用を仕入という勘定科目に集約をしていますね。
2つ目のポイント
販売した際の原価に関する仕訳
三分法 | 売上原価対立法 |
なし | 売上原価XX/商品XX |
売上原価対立法では、商品を販売すると同時に売上原価を認識します。
一方、三分法では、商品販売時には原価は認識せず、決算時に認識をするんでしたね。(忘れた方は売上原価としーくりくりしーの関係性を確認!)
3つ目のポイント!
決算時の仕訳
三分法 | 売上原価対立法 |
仕入XX/繰越商品XX
繰越商品XX/仕入XX |
なし |
売上原価対立法は販売の都度売上原価を認識しているため、決算時に原価算定の仕訳を行いません。三分法でいう”しーくりくりしー”がないんですね。
具体的に仕訳で見てみよう!
以下の問題を売上原価対立法で仕訳にしてみましょう。
1.商品を500円仕入れた。
商品 500 | 買掛金 500 |
→ここでは仕入という勘定科目を使わず、商品で直接認識します。これが原価分の在庫ですね。
2.仕入れた商品を1,000円で売却した。
売掛金1,000 | 売上1,000 |
売上原価500 | 商品500 |
→商品を販売したときに同時に売上原価を認識します。売上原価を認識するときに商品在庫もなくなるため、商品を減らします。
3.決算を迎えた
仕訳なし |
→販売時に既に売上原価を認識しているため、売上原価算定の仕訳はなしです。
まとめ
簿記2級から出てくる売上原価対立法のポイントは以下です。
・使う勘定科目「商品」「売上」「売上原価」の3つ
・販売時に売上原価を認識
・決算時の仕訳なし
三分法と大きく仕訳の方法が異なるため、しっかり覚えておきましょうね!
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